数万円の損失!企業の担当者は速やかに離職票発行の手続きを始めるべき
こんにちは、むすめ飯です。
先日妻が退職したため、保険証を切り替える(私の扶養に入る)ことになりました。
そして、その手続きの際に必要となる書類の一つに「離職票」がありました。
離職票とは失業保険の受給に必要となる書類でもあり、企業は退職後10日以内にハローワークへ発行の手続きを行う事が法律で定められています。
そして、退職者へは退職後10日前後までに離職票が届きます。
離職票とは、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給するときに必要な書類で、退職後10日前後までに、退職した会社から渡されるものです。
私が加入する健康保険組合では、妻が退職した日から30日以内に離職票などの必要書類を揃えて申請すれば、退職日の翌日まで遡って保険証を発行してくれます。
つまり、保険証発行までの間の治療費は、一旦全額を自己負担で支払い、保険証が発行されてから返金してもらえば良いことになります。
ただ、妻が退職した際に受け取った書類の中に以下の記述が・・・
離職票は、原則として離職日の翌月15日から起算して以後2〜3週間程度のあいだに発送されます。
遅すぎる。
遅すぎる。
遅すぎる。
当然保険証の切り替えに間に合わないため、妻から会社へ早急に発行するよう依頼してもらいました。
が!全く対応しない!
その挙句、「10日以内に手続きする必要がある事は認識しているが、給与が確定しないとゴニョゴニョゴニョ・・・」
と堂々と法律違反しますと回答してくるありさま。
そもそも、給与が確定していなくても一旦未計算として発行し、その後訂正すれば良いことは調査済み。
訂正する手間が面倒だから、給与が確定するまで発行したくないという事でしょう。
その後も再三お願いするが、結局離職票が届いたのは、退職から2ヶ月近く経過してから。
その結果、遡りでの保険証の発行は叶いませんでした。
不妊治療に取り組む我が家にとって、治療費を少しでも抑える事は、今後の不妊治療を続けていく上でも非常に重要なことです。
体外受精に関する治療の多くは保険適用外ですが、保険適用される治療も幾分あります。
ただでさえ、高額の治療費で苦しんでいるにも関わらず、不必要な負担を被ることとなった今回の事件。
我が家の損失額は数万円にのぼりました!
企業の担当者は、速やかに離職票発行の手続きを始める事を強く望みます。
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