失業手当の受給期間を延長【申請方法・注意点】
先日、妻が育児・出産に専念するために仕事を退職しました。
その際、気になるのが失業給付(失業手当)は受給できるのかという問題。
本日は、我が家が行った受給期間延長申請について紹介したいと思います。
受給期間延長申請とは
通常、退職の翌日から1年以内(受給期間)に給付される失業手当ですが、その対象は働く意思・働く能力がある人です。
失業手当の目的が、「失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもの」ですので、当然と言えば当然です。
このため、働く意思があったとしても、育児や妊娠中の場合は働く能力がないとみなされ、失業手当は受給できません。
このため、育児や出産が一段落した時には、受給期間が終わってしまい、失業手当が貰えないという事態に陥ってしまいます。
この問題を解決するための仕組みが、受給期間延長申請です。
最長で3年間受給期間を延長することが出来るため、育児が一段落し働けるようになってから失業手当を受給することが出来ます。
人によって貰える額は異なりますが、数十万円程度は貰えるため、該当する方は忘れずに受給期間の延長申請を行っておく事をお勧めします。
申請方法や注意点
今回申請するにあたって、具体的な申請方法をネットで見つけることが出来ませんでした(私の検索能力が無いだけかもしれませんが・・・)。
そこで、簡単ではありますが、以下に申請方法や注意点について整理してみました。
※最寄りのハローワークによって、申請方法等は異なるかもしれませんので、事前に電話で確認することをお勧めします。
申請方法
申請方法は以下の通りです。
・必要書類を揃えてハローワークで申請手続き
・本人が申請手続き出来ない場合は、代理人または郵送も可能
※代理人の場合は委任状(書式不問)と身分証明が必要
私の場合、妻が切迫流産中でしたので、代理で申請しにハローワークへ行ってきました。
ただ、委任状を忘れる痛恨のミスを犯してしまったため、後日郵送での申請に切り替えました。
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の通りです。
①離職票ー2の原本
②受給期間延長申請書
③延長理由が分かるもの
・出産予定の場合:母子手帳
※郵送申請の場合は、申請者氏名が記載された母子手帳の表紙のコピー
・出産後の場合:母子手等など、出産日が確認できるもの
※郵送申請の場合は、母子手帳の出産証明書欄のコピー
・疾病・負傷の場合:疾病名・働けなかった期間等記載された医療機関の証明書など
・親族の介護の場合:本人が介護する必要があると判断できる確認資料
・配偶者の海外赴任に同行する場合:辞令など、配偶者の海外赴任が分かるもの、本人のパスポートの顔写真部分と出国日が分かる部分のコピーなど
・その他の理由:ハローワークで確認
ここで注意してほしいのが、②受給期間延長申請書です。
申請書はネットからダウンロードできません(おそらく)。
ハローワークで貰うか郵送で取り寄せる必要があります。
もちろん、ハローワークへ行って申請する場合は、その場で記入すれば問題ありません。
申請期間
申請期間は以下の通りです。
・退職の翌日より30日経過後、早期に申請することを原則とする。
※従前は、申請の翌日より30日経過後、さらにその翌日から1ヶ月以内とされていましたが、平成29年4月から変更されています。
詳しくは、以下のHPをご覧ください。
平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します
おわりに
本日は、失業手当の受給期間延長について紹介しました。
少し手間ではありますが、後々数十万円程度の失業手当が給付されます。
せっかく貰える権利があるのに手放すのは非常に勿体ないです。
該当する方は忘れず申請する事をお勧めします。
以上、失業手当の受給期間を延長した話でした。